


『入居時に確認した際に部屋の破損を発見したので、不動産会社に伝えておいた。しかし、それにも拘らず実際に入居したら一切修理されていませんでした。この修理代は退出時に自分の敷金から引かれてしまうのでしょうか。また、修理代の請求先はどこでしょうか。』さて、まず敷金は借主が故意・過失によって破損した場合にあてられるものだ。本来なら、あなたが入居する前の時点で家主が、賃貸する目的物(部屋)が通常の使用に耐えられるように自らの負担で保存に必要な修繕をしなければならない。というわけで、最初から日常部屋を使用するうえで差し支えがある以上は、家主がこの故障を修繕する義務が入居後でも生じてくる。

結論から述べさせてもらうならば、入居前からの破損の修理費にあなたの敷金があてられるはずがないのだ。その破損が前の入居者の落度によるものであるならば、それは当然に前の入居者の負担となるのだし、大家さんが前の入居者の敷金から差引くことを忘れていたのであれば、事実上大家さんの負担となる。また畳が長年の使用により摩耗した場合のように、誰の落度にもよることなく自然に破損したものについては、その修理費や取替費用は当然大家さんの負担となる。
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